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【損害賠償も】著作権侵害や誹謗中傷|ブログで絶対やってはいけないこと5選

ブログをはじめる前に知っておきたい、知らず知らずのうちにやってしまいそうな危険行為をまとめました。

著作権侵害や肖像権侵害、訴訟リスクのある行為やその例をチェックしておきましょう。

危険の回避方法も説明します。これだけは押さえておいてくださいね!

目次

ブログでやってはいけないこと

  • 著作権侵害
  • 肖像権侵害
  • 誹謗抽象(商品・人)
  • 景品表示法違反(商品を売る場合・誇大広告・ステマ)
  • 薬機法違反(商品を売る場合)

最低限押さえておきたい、ハイリスクな行為がこれらです。人生を滅ぼすケースもままあると聞いてますのでまずはよく確認して理解しましょう。

著作権侵害

じつは知らない間に犯してしまうこともあり、また裁判にも発展するのが著作権侵害です。漫画村ほどわかりやすく侵害していなくても、知らずにやっているかもしれません。

折り紙には著作権がある

折り紙は、ボリュームの大きなキーワードです。例えば「折り紙 花」は月間検索ボリュームが49,000もあります。

SerpsではYoutubeや画像がスペースをとっているとはいえ、複合ワードをすべて網羅し、トップレベルに上位表示したら膨大なアクセスが見込めます。

ですが!折り紙には著作権がある場合があります。出版物に同じ折り方が掲載されていて、あなたがブログで折り図を掲載していれば、著作権侵害となってしまうのです。

判例を参考にしてください。

Youtubeも同じなので、おそらく著作権侵害している動画も多くあるでしょう。

しかし、ユーザーが知りたいのは「折り方」ですよね。

【解決方法】

検索ボリュームが大きくて魅力的な折り紙キーワードですが、解決方法としては以下です。

  • やらない
  • 完成した画像を設置して、その他コンテンツを追加して価値をもたせる。折り方のリンクを設定する

動画を埋め込んでしまうと、メインコンテンツがYoutubeになってしまい、記事の存在意義がありません。

歌詞など

歌の歌詞などもそうです。歌詞の検索サイトなどは権利者の運営でなければ成立しません。

【解決方法】

引用の範囲として認められるかどうか自身で判断するのは難しいものです。どうしても必要なときだけ記事に掲載しましょう。

「引用」とわかるように引用符などを利用し、明らかにメインのコンテンツではないとわかる分量で掲載しましょう。

画像

拾い画も当然NGです!図解なども、リンクフリーなどと記載がない場合には他のサイトから勝手に表示しないに越したことはありません。

【解決方法】

 できればオリジナル画像、オリジナルで図解を作成しましょう。SEOの評価も上がると考えられています。

商用OK、著作権フリーの画像を使ったりするのも解決策のひとつです。

Canvaなら豊富なテンプレートからオリジナルの図解や、オリジナル画像がスイスイ作成できます。

Canvaは使う機能が限定されますが、無料でも使えます。はじめての利用だと無料トライアルで一括作成など、時短機能が満載の全機能が開放されます。ぜひまだの人は試してくださいね。

肖像権侵害

肖像権侵害にも気をつけましょう。芸能人や政治家は公人だから、といいますが、元芸能人になることも普通にあるし、リスクをとる必要はありません。

もし悪いことでなく、いいことを書いていても、肖像権の侵害はリスクでしかありません。流入を目当てに許可を得ていない人の画像を掲載するのはNGです。

【解決方法】

許可を得ていない人の画像は掲載しない

誹謗抽象(商品・人)

誹謗中傷はハイリスクです。たとえば、ある商品のデメリットをタイトルにして、違う商品に誘導し成約するというやり方。

「~~~は最悪?」みたいなタイトルがあると思うのですが逆張りかと思うと他社の商品成約の誘導だったりすると、マジで訴えられます。

先日もそれで売り上げが立っていたサイトを、閉じることになったという話を小耳にはさみました。

実際に商品をつかって、感じたデメリットを記載するときも誹謗中傷にならないようにした方がいいし、特定の商品を売るために他の商品を悪く書くことはNGです。

商品ではなく、人も当然そうです。

【解決方法】

訴訟問題になってまでリスクをとる意味がないため、絶対にやめましょう。

景品表示法違反(商品を売る場合・誇大広告)

先の商品への誹謗抽象も景品表示法のカテゴリに入りますが、根拠のないランキングや、「着圧タイツで痩せる」など、ありもしない誇大広告などが該当します。

着圧タイツなどは、「身に着けていると足が細く見える」という訴求はできますが、「足が細くなる」はアウトです。

ステマについては2023年10月より「不当表示」として法規制がはじまります。

このあたりはこれから詳細が明らかになると思います。この記事の執筆次点2023年3月29日時点の情報です。

また「ランキング」とタイトルなどに入れる場合には、根拠を示す必要があります。

たとえば、いつどこで、どういった対象に、何名に、どの手段でアンケートをして取得した順位であるなどです。

またN数が少なすぎるときにも、ランキングと名づけるのは厳しいでしょう。

【解決方法】

ありもしないことは書かない。客観的に証明できることだけを書く。ステマは対処方法がわかり次第対応しよう。おそらくPR表記は必要になりそう。

薬機法違反(商品を売る場合)

薬機法違反は、端的にいうと医薬品でもないものを医薬品以上にいって商品の購入を誘因すること。

誘因しなければ、化粧品に認められた効能を超えた表現をしても問題ありません。ものを売る導線がなければOKです。

ただ、やってはいけないことが細かくて多岐にわたります。例えば有効成分としてみとめられていない成分をとりたてて書くなどです。また有効成分について書くときも、その効能について併記が必要です。

【解決方法】

医薬部外品や医薬品的な効果効能に該当することを書いて、商品に誘導する人はよくよく勉強して行うか、専門家にみてもらいましょう。

トラブルは早期解決を!お問い合わせは必ず確認して対応する

注意していたとしても、何かしら落ち度があったときには、お問い合わせから連絡が来るはずです。

ブログにはお問い合わせができるように、ユーザーがアクセスできるフォームなどを設定し、連絡が来た際には迅速に対応しましょう。

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